グループホーム 定員18名の2つのユニット。れんげユニット9名。すみれユニット9名での共同生活。

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)で少人数の中で「なじみの関係」をつくり上げることによって、心身の状態を穏やかに保ち家庭的でゆったりと安定した環境の中で、高齢者の失われかけた能力を再び引き出し、潜在的な力をのばすように働きかけていきます。

ショートスティ 定員20名の2つのユニット。さくらユニット10名。かえでユニット10名。

短期的に施設に入所し介護・支援が受けられるサービスです。

在宅で介護を続けていると、冠婚葬祭などで自宅を数日間空けなければならない、出張が入る予定がある、介護者が体調を崩したなど、一時的に在宅介護が難しくなる場合があると思います。

そんな時に強い味方になってくれるのがショートステイです。

施設概要

<グループホーム> 

●構造規模:木造平屋建て

●延床面積:449.17m²

●入居定員:18名

●設  備:入浴専用車椅子、入浴用回転座面椅子 、各居室内にテレビ回線、段差にはスロープの設置、敷居の無段差、手すりの設置 、扉については滑車による円滑な開閉、全室介護ベッドの設置

<ショートステイ> 

●構造規模:木造平屋建て(準耐火構造)

●延床面積:499.72m²

●入居定員:20名

●設  備: 入浴専用車椅子、入浴用回転座面椅子、リフト浴、各居室内にエアコン、テレビ回線、ナースコール完備、段差にはスロープの設置、敷居の無段差、手すりの設置、扉については滑車による円滑な開閉、全室介護ベッドの設置

●グループホーム 

〒920-0203 石川県金沢市木越町レ31-1 

Tel. 076-237-6615 FAX. 076-237-6614

●ショートステイ 

〒920-0205 石川県金沢市大浦町チ99-1 

Tel. 076-238-3878 FAX. 076-238-3876

 苦情申立及び苦情解決の体制

a.当事業所に対する苦情は、面接、電話、ご意見箱、書面により苦情受付担当

者が受け付けます。

なお、第三者委員に直接苦情を申し出ることも出来ます。

b.苦情受付担当者が受け付けた苦情を苦情解決責任者と第三者委員(苦情申出

人が第三者委員への報告を拒否した場合を除きます。)に報告いたします。

c.苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意をもって話し合い、解決に努めます。

その際、苦情申出人は、第三者委員の助言や立合いを求めることが出来ます。

d.苦情解決責任者は、苦情申出人に改善を約束した事項については一定期間後

  その結果を報告します。

○苦情受付担当者  介護支援専門員

          受付時間:毎週月曜日~金曜日、9時~17時

          電  話:076-237-6615 

○苦情解決責任者  管理者

職員募集中

募集内容 

(募集職種)

介護職/ヘルパー

仕事内容 身体介護 生活援助

給与 【正職員】 月給 164,000円 〜 206,000円

給与の備考

未経験・無資格・新卒の方に支給する金額を「月給」下限としている。

夜勤1回5,189円~

年末年始手当(12/30~1/3) 400円/時間

通勤手当実費支給 上限15,000円/月

賞与実績 年2回計2ヶ月分

※試用期間3ヶ月(試用期間中の労働条件変更なし)

※裁量労働制なし

待遇 社会保険完備  ボーナス・賞与あり 交通費支給 復職支援

雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金 退職金共済加入

定年制一律65歳 再雇用あり70歳まで

マイカー通勤可(駐車場あり) 屋内の受動喫煙対策あり(禁煙)

就業規則あり 外国人雇用実績あり

復職制度あり(本人と協議のうえ一時的に労働条件を変更し、仕事の内容、労働時間、給与などを変更することがあります)

勤務時間 残業ほぼなし

変形労働時間制(1ヶ月単位)

1)7:30~16:30

2)10:00~19:00

3)17:00~翌10:00

休憩60分 ※時間外月3時間程度 ※1)~3)のシフト制

休日 育児支援あり シフト制 年間休日110日 誕生日特別休暇

人事担当 TEL 076-255-0509

高齢者虐待防止のための指針

株式会社 ふれあいの里

1 高齢者虐待防止に関する基本的考え方

虐待は高齢者の尊厳の保持や、高齢者の人格の尊重に深刻な影響を及ぼす可能性

が極めて高く、虐待の防止のために必要な措置を講じなければなりません。

本事業所では、入居者への虐待は、人権侵害であり、犯罪行為であると認識し、高齢者虐待防止法に基づき、高齢者虐待の禁止、予防及び早期発見を徹底するため、本指針を策定し、全ての職員は本指針に従い、業務にあたることとします。

2 高齢者虐待防止委員会その他施設内の組織に関する事項

当施設では、虐待等の発生の防止等に取り組むにあたって「虐待防止委員会」を設置します。

 ①設置の目的

虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するための対策を検討するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施することを目的とします。

②虐待防止委員会の構成委員

・ 管理者

・ 生活相談員

・ 介護支援専門員

・ 主任リーダー

・ 介護職員

・ その他必要に応じ委員を指名する。

③虐待防止委員会の開催

委員会は、年2 回以上開催します。

虐待事案発生時等、必要な際は、随時委員会を開催します。

 ④虐待防止委員会の役割

  ア)虐待に対する基本理念、行動規範等及び職員への周知に関すること

イ)虐待防止のための指針、マニュアル等の整備に関すること

ウ)職員の人権意識を高めるための研修計画に関すること

エ)虐待予防、早期発見に向けた取組に関すること

オ)虐待が発生した場合の対応に関すること

カ)虐待の原因分析と再発防止策に関すること

 ⑤虐待防止の担当者の選任

  虐待防止の担当者は、管理者とします。

3 高齢者虐待防止のための職員研修に関する基本方針

職員に対する権利擁護及び高齢者虐待防止のための研修は、基礎的内容等の適切な

知識を普及・啓発するものであるとともに、権利擁護及び虐待防止を徹底する内容とし、以下のとおり実施します。

①定期的な研修の実施(年2回以上)

②新任職員への研修の実施

③その他必要な教育・研修の実施

④実施した研修についての実施内容(研修資料)及び出席者の記録と保管

4 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針

①虐待等が発生した場合は、速やかに市町村に報告するとともに、その要因の速やかな

除去に努めます。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員であった場合は、役職位等の

如何を問わず、厳正に対処します。

②緊急性の高い事案の場合は、行政機関及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先します。

5 虐待等が発生した場合の相談報告体制

①入居者、入居者家族、職員等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応することとします。相談窓口は、2⑤で定められた高齢者虐待防止担当者とします。

②事業所内で虐待等が疑われる場合は、虐待防止担当者に報告し、速やかな解決につなげるよう努めます。

③事業所内における高齢者虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認識し、職員は日頃から虐待の早期発見に努めるとともに、虐待防止委員会及び担当者は職員に対し早期発見に努めるよう促します。

④事業所内において虐待が疑われる事案が発生した場合は、速やかに虐待防止委員会を開催し、事実関係を確認するとともに、必要に応じて関係機関に通報します。

6 成年後見制度の利用支援

入居者及びその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応じて、行政機関等の関係窓口、身元引受人等と連携のうえ、成年後見制度の利用を支援します。

7 虐待等に係る苦情解決方法

① 苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が生じないよう細心の注意を払って対処します。

② 対応の結果は相談者にも報告します。

8 当指針の閲覧について

  当指針は、入居者及び家族がいつでも施設内にて閲覧ができるようにするとともに、ホームページ上に公表します。

9 その他

権利擁護及び高齢者虐待防止等のための内部研修のほか、外部研修にも積極的に参加し、入居者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すよう努めます。

付則

2024年4月1日より施行します。